オフィス移転の様々な場面で遭遇する『〇〇〇って何?』の疑問や『専門用語』『独特な言い回し』などオフィス移転に関わる用語を解説しています。

フリーレント(フリーレント契約)

フリーレントとは、賃貸借契約における賃料発生の始期に関わらず、一定の期間について、賃料を免除とすること。このフリーレントを利用した契約のことをフリーレント契約と呼ぶ。

 

通常の賃貸借契約においては、賃貸借契約の開始日より、賃料が発生します。この賃料の発生時期を先延ばしとし、一定期間の賃料免除期間を得ることが出来る契約形態がフリーレント契約となります。

 

フリーレントの期間については、2つの考え方が考えられます。

1. 契約期間の開始日(賃料の発生日)から起算する期間。

2. 賃貸借契約の締結日から起算する期間。

 

例えば、 契約期間の開始日が11月1日。賃料の起算日が12月1日とする賃貸借契約を9月30日に締結したとします。

1.の考え方からすると11月1日から11月30日までがフリーレント期間となり、フリーレント1ヶ月となります。

2.の考え方からすると10月1日から11月30日までがフリーレント期間となり、フリーレント2ヶ月となります。

フリーレント期間をどの時点から捉えるかによって、月数の表現の意味合いが変わってきますので、具体的な日付による確認が必要です。

 

一般的にフリーレント契約による免除対象は、あくまでも賃料となります。したがって、共益費や諸費用(光熱費など)は、賃貸借契約の開始日より支払うこととなります。

また、フリーレント契約を利用する場合、賃貸借契約に関して特別な特約が付されることが一般的です。

最初の契約期間(2年間や3年間)に借主の理由により中途解約をする場合は、フリーレントした期間の賃料を違約金として支払う旨の特約です。

 

なぜ特約が付されるか?それは、賃貸人(貸主)からすれば、フリーレントはテナント誘致のためのディスカウント条件の1つであり、当初は賃料が入ってこないが、長く入居してもらうことで、バランスが取れるということです。

 

フリーレント契約を締結する場合は、特約条項をしっかり確認し、目先のことのみならず、先々のことも考え、うまく活用することが求められます。